建物を新築した
建物表題登記
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときにする登記です。建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。
物理的な状況とは建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積でこれらを登記簿に登録する事により、大きさはどれくらいでどんな形状の建物なのかが明確になるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録します。
- 建物を新築した方
- 建売住宅を購入した方
- 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき
建物が滅失した場合
建物滅失登記
建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。
同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。
- 建物の取壊しをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方
- 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合
増築や屋根の材質を変更
建物表題変更登記
既登記の建物について物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。
- 建物の屋根の材質を変更した場合
- 増築や一部を取壊した場合
- 附属建物(物置など)を建てた場合
マンションを建てた場合
区分建物
区分建物表題登記とはわかりやすくいうと、区分建物(マンション等)を建てて一番最初にしなければならない登記で、通常原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。登記されていない区分建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにする登記ということになります。
- マンション経営などをお考えの方
土地登記に関するよくある質問
- 共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
- 通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
- 1階部分を私たちの所有に、2階部分を息子夫婦の所有に分けることはできますか?
- マンションのように1個の建物の各部分を別々に所有すること(区分所有と言います)は可能です。ただし建物についていくつかの要件が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
- 家を新築したので登記したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
- まず、登記記録を作成するために、建物表題登記をすることになります。登記記録は、表題部、甲区、乙区に分かれており、この順番に作成されます。表題部を 登記するのが土地家屋調査士の業務で、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の登記)に関する登記は、司法書士の業務になります。建物表題登記が 完了し、所有権保存登記や担保権設定が必要であれば司法書士にしてもらうことになります。
- 建物を登記するには、なにか要件が必要なのでしょうか?
- 建物の認定基準には、
【1】土地の定着物であること。
【2】屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
【3】その目的とする用途に供し得る状態にあること。
【4】取引性を有すること。
この4つが主な基準となります。 ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。
建物登記に関する費用一覧
下記は、あくまでも報酬の目安であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、税別の表記となります。
項目 | 料金 |
---|---|
建物表題登記 | 80,000円~ |
建物滅失登記 | 40,000円~ |
区分建物表題登記 | 個別相談による |
建物表題変更登記 | 80,000円~ |