土地や建物登記、測量などの土地家屋調査士業務、農地転用や市街化調整区域での建築申請などの行政書士業務は石野事務所まで。

行政書士業務のご相談

農地を宅地に転用したい

農地転用

農地転用

田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用が必要になります。
農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。
農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申請がそれぞれ必要になります。

  • 畑に家を建てたい、田んぼを駐車場にしたい

市街化調整区域の建築許可申請

建築許可申請

市街化調整区域では、建築行為は都市計画法で厳しく制限されています。市街化調整区域で家を建築する場合、もともとある建物を改築、用途変更する場合、所轄の行政機関へ申請し、建築許可が必要になります。市街化調整区域で建築許可をしないと後から建築行為のストップや取壊しという行政命令といった事態になりかねませんので、ご注意ください。

  • 市街化調整区域に家を建てたい
  • 市街化調整区域の家を建替えたい

農地を売買・賃貸するとき

農地を売買・賃貸

農地(市街化区域内の農地を含む)を農地として売買、賃貸借等をする場合には、原則として、農業委員会(権利取得者が当該農地の所在市町村外に居住している場合は都道府県知事)の許可が必要です。「許可指令書」が無いと農地の所有権移転登記が出来ませんし、許可を受けないで売買や賃借したりすると、農地法92条により罰せられることがありますので注意が必要です。
また、耕作する目的ではなく、転用の場合には、農地法5条に基づく許可が必要となります。

  • 所有する農地を売りたいと考えている
  • 農地が売れる具体的な価格を知りたい

行政書士業務に関する費用一覧

下記は、あくまでも報酬の目安であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、税別の表記となります。

項目 料金
農地法第3条許可申請 75,000円~
農地法第4条許可申請 90,000円~
農地法第5条許可申請 100,000円~
農地法第4条届出申請 65,000円~
農地法第5条届出申請 68,000円~
建築許可申請 130,000~
開発許可申請(自己居住用) 規模・用途により個別相談
開発許可申請一式(分譲開発) 規模・用途により個別相談
Pagetop